当院の施設基準について
当院は以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省に届出を行っています。
□ 歯科初診料の注1に規定する基準
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。
□ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ・Ⅱ
産業全体で賃上げが進む中、医療現場で働く方々の賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるようにするための取組を実施しています。
□ 明細書発行体制等加算
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
なお、必要のない場合にはお申し出ください。
□ 歯科訪問診療料の注15に規定する基準
在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。
□ 有床義歯咀嚼機能検査 □ 咀嚼能力検査 □ 咬合圧検査
義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科用下顎運動測定器、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置および歯科用咬合力計を備えています。
□ 手術用顕微鏡加算
複雑な根管治療及び根管内の異物除去を行う際には、手術用顕微鏡を用いて治療を行っています。
□ 歯根端切除手術
手術用顕微鏡を用いて治療(歯根端切除手術)を行っています。
□ 歯周組織再生誘導手術
重度の歯周病により歯槽骨が吸収した部位に対して、特殊な保護膜を使用して歯槽骨の再生を促進する手術を行っています。
□ 口腔粘膜処置
再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。
□ レーザー機器加算
口腔内の軟組織の切開、止血、凝固等が可能なものとして保険適用されている機器を使用した手術を行っています。
□ クラウン・ブリッジ維持管理料
装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
□ CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。
□ 歯科外来診療医療安全対策加算1
当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時においては他の医療機関と連携するとともに、医療安全に係る十分な体制を整備しています。
連携先医療機関名:篠ノ井総合病院・長野赤十字病院
電話番号: 026-292-2261・026-226-4131
連携の方法等: 電話・FAX等
□ 歯科外来診療感染対策加算1
当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。
□ 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算
歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能等の管理を含むもの)、高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加しています。
□ 歯科診療特別対応連携加算
安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、以下の装置・器具を備えています。
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
・救急蘇生セット
また、緊急時に円滑な対応ができるよう、他の医科医療機関及び歯科医療機関と連携しています。
連携先医療機関名:篠ノ井総合病院・長野赤十字病院
電話番号: 026-292-2261・026-226-4131
□ 歯科治療時医療管理料
患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。
□ 歯科口腔リハビリテーション料2
顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を行っています。
□ 個人情報保護法を順守しています。
問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。
□ 通院困難な患者さんには、在宅訪問診療を行っています。
● 新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い
新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければできません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。
● 当医院では診療情報の文書提供に努めています。
◆ 当医院では、下記の保険外併用療養費を取り扱っています。
● 金属床による総義歯の提供(料金の一部は保険から補填されます)
コバルトクロム床 220,000 円
チタン床 264,000円
● 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
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